大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(し)20 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条違反、判例違反をいうが、本件検察官手持証拠に

ついて釈明命令をしない旨の処分に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に

関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し

立てることができない決定」にあたらないものと解するのが相当である(昭和二九

年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定、刑集八巻一〇号一五八八頁参照)

から、本件抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五一年三月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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